2018年05月23日

「ランチタイム・スタディ白書・統計数値」の14問目の「賃金制度等」の要点整理です。

「ランチタイム・スタディ白書・統計数値」の主旨については、3月5日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ白書・統計数値」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。


賃金制度等

【平成29 年就労条件総合調査の概況】

(1)基本給

ア 決定要素

基本給の決定要素別(複数回答)に企業割合をみると、管理職では、「職務・職種など仕事の内容」 が77.4%で最も高く、次いで「職務遂行能力」が64.9%となっている。

管理職以外では、「職務・職種など仕事の内容」が74.1%で最も高く、次いで「年齢・勤続年数など」が67.1%となっている。

イ 基本給の決定要素となる「業績・成果」の主な内容

「業績・成果」を基本給の決定要素とする企業について、その主な内容をみると、管理職、管理職以外ともに、「短期の個人の業績・成果」とする割合が最も多く(管理職26.8%、管理職以外43.7%)、次いで「長期の個人の業績・成果」(管理職24.2%、管理職以外31.7%)となっている。

(2)賃金制度の改定状況

平成26 年から平成28 年までの過去3年間に賃金制度の改定を行った企業の割合は、35.5%となっている。

そのうち賃金制度の改定の種類別の企業割合をみると、「職務・職種などの仕事の内容に対応する賃金部分の拡大」が59.8%と最も多く、次いで「職務遂行能力に対応する賃金部分の拡大」が52.1%となっている。

(3) 時間外労働の割増賃金率

時間外労働の割増賃金率を「一律に定めている」企業割合は83.4%となっており、そのうち、時間外労働の割増賃金率を「25%」とする企業割合は93.5%、「26%以上」とする企業割合は6.3%となっている。

時間外労働の割増賃金率を「26%以上」とする企業割合を企業規模別にみると、1,000 人以上が22.6%、300~999 人が13.1%、100~299 人が8.6%、30~99 人が4.4%となっている。

(4) 1か月60 時間を超える時間外労働に係る割増賃金率

時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、1か月60 時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めている企業割合は32.2%となっており、

そのうち、時間外労働の割増賃金率を「25~49%」とする企業割合は49.6%、「50%以上」とする企業割合は48.9%となっている。

中小企業該当区分別にみると、時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、1か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めている企業割合は中小企業で28.3%、中小企業以外で54.1%となっている。

そのうち、時間外労働の割増賃金率を「25~49%」とする企業割合は中小企業で66.0%、中小企業以外で0.8%、「50%以上」とする企業割合は中小企業で32.9%、中小企業以外で96.7%となっている。




明日もがんばりましょう。



2018年05月22日

「ランチタイム・スタディ白書・統計数値」の第14問です。


「ランチタイム・スタディ白書・統計数値」の主旨については、3月5日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ白書・統計数値」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。

さて、14問目は、「賃金制度等」からの出題です。



<問題(賃金制度等)>

〔問〕 賃金制度等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、本問においては「平成29年就労条件総合調査」を参照している。

A 時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、1か月60時間を超える時間外労働の割増賃金率を定めている企業割合は、5割近くになった。

B 基本給を決定する要素は、管理職、管理職以外ともに「職務・職種など仕事の内容」が最も高く、次いで管理職では「職務遂行能力」、管理職以外では「年齢・勤続年数など」となっている。

C 「業績・成果」を基本給の決定要素とする企業について、その主な内容をみると、管理職、管理職以外ともに「短期の個人の業績・成果」とする割合が最も多く、次いで「長期の個人の業績・成果」となっており、管理職は、管理職以外に比べて、部門や会社全体の業績・成果を決定要素とする割合が高くなっている。

D 賞与制度があり、賞与の算定方法において個人別業績を採用している企業における主たる評価基準別の企業割合をみると、管理職、管理職以外ともに「成果(目標)達成度」が最も多く、次いで「職務遂行能力」となっている。

E 平成26 年から平成28 年までの過去3年間に賃金制度の改定を行った企業の割合は、35.5%となっている。




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step1 正解は・・・


A


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step2 解説

A ☓ (平成29年就労条件総合調査) 時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、1か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めている企業割合は32.2%であり、5割近くにはなっていない。(H27-4E)

B 〇 (平成29年就労条件総合調査) 本肢のとおりである。基本給の決定要素別(複数回答)に企業割合をみると、管理職では、「職務・職種など仕事の内容」 が77.4%で最も高く、次いで「職務遂行能力」が64.9%となっている。管理職以外では、「職務・職種など仕事の内容」が74.1%で最も高く、次いで「年齢・勤続年数など」が67.1%となっている。(H22-1C改)

C 〇 (平成29年就労条件総合調査) 本肢のとおりである。「業績・成果」を基本給の決定要素とする企業について、その主な内容をみると、管理職、管理職以外ともに、「短期の個人の業績・成果」とする割合が最も多く(管理職26.8%、管理職以外43.7%)、次いで「長期の個人の業績・成果」(管理職24.2%、管理職以外31.7%)となっている。(H22-1D改)

D 〇 (平成21年就労条件総合調査) 本肢のとおりである。賞与制度があり、賞与の算定方法において個人別業績を採用している企業における主たる評価基準別の企業割合をみると、管理職、管理職以外ともに「成果(目標)達成度」(管理職55.5%、管理職以外47.0%)が最も多く、次いで「職務遂行能力」(管理職24.5%、管理職以外25.1%)となっている。(H22-1E改)

E 〇 (平成29年就労条件総合調査) 本肢のとおりである。なお、そのうち賃金制度の改定の種類別の企業割合をみると、「職務・職種などの仕事の内容に対応する賃金部分の拡大」が59.8%と最も多く、次いで「職務遂行能力に対応する賃金部分の拡大」が52.1%となっている。(H27-4A改)



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step3 コメント

・賃金制度等からの出題です。平成29年就労条件総合調査からの出題です。難しかったと思いますが、就労条件総合調査は、過去に何度も出題されていますので要注意です。



明日もがんばりましょう。



2018年05月21日

「ランチタイム・スタディ白書・統計数値」の13問目の「賃金の動向」の練習問題です。

「ランチタイム・スタディ白書・統計数値」の主旨については、3月5日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ白書・統計数値」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。



〔問〕 賃金の動向に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、本問においては「平成29年賃金構造基本統計調査結果の概況」を参照している。

A 一般労働者の女性の賃金は過去最高となっており、男女間賃金格差(男性=100)は過去最小の73.4となっている。

B 性別に賃金カーブをみると、男性では、年齢階級が高くなるとともに賃金も上昇し、50~54歳で424.0千円と賃金がピークとなり、その後下降している。男性の20~24歳の賃金を100とすると男性の50~54歳は201.4となる。

C 男女ともに年齢階級間賃金格差は縮小している。

D 雇用形態別の賃金を年齢階級別にみると、正社員・正職員以外は、男女いずれも年齢階級が高くなっても賃金の上昇があまり見られない。

E 雇用形態別(正社員・正職員、正社員・正職員以外)に賃金を比較すると、雇用形態間賃金格差(正社員・正職員=100)は、男女計で65.5、男性で72.0、女性で67.3となっている。



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step1 正解は・・・



E



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step2 解説

A 〇 (平成29年賃金構造基本統計調査結果の概況)本肢のとおりである。

B 〇 (平成29年賃金構造基本統計調査結果の概況)本肢のとおりである。

C 〇 (平成29年賃金構造基本統計調査結果の概況)本肢のとおりである。

D 〇 (平成29年賃金構造基本統計調査結果の概況)本肢のとおりである。

E ☓ (平成29年賃金構造基本統計調査結果の概況)雇用形態間賃金格差(正社員・正職員=100)は、男女計で65.5、男性で「67.3」、女性で「72.0」となっている。雇用形態間賃金格差は、女性よりも男性の方が大きい。


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step3 コメント

・平成29年賃金構造基本統計調査結果の概況から、賃金の動向に関する問題です。男女間賃金格差、年齢階級間賃金格差、雇用形態間賃金格差共に、賃金格差は縮小しています。



明日もがんばりましょう。